アメリカに入国する際に気をつけたいポイントのひとつが、現金の持ち込みルールです。規定上の現金を持っているにもかかわらず、申告をしないでいると「別室行き」になってしまった、もう少しで「入国できないところだった」といった話も聞きます。
こちらの記事では、アメリカ入国時の現金が1万ドルを超える場合は申告が法律上義務付けられていることをご紹介します。
所持金1万ドル以上ある場合は申告が必須
所持しているお金は日本円でもドルでも、キャッシュを合わせて1万ドルを超える場合は、入国時に税関での申告が必要とされています(トラベラーズチェックなども含む)。
アメリカ入国時の所持現金に関するアメリカ連邦の法律は以下の通りです(2025年8月調べ)。
アメリカに現金を持ち込むことに関する制限(2025年時点の調べ)
Federal law [31 U.S.C. 5316] requires travelers to report all currency $10,000 or greater to a CBP officer. In addition to being a law, CBP officers have observed that unreported currency may be proceeds from illicit activities.
日本語訳:連邦法(31 U.S.C. 5316)では、1万ドル以上のすべての通貨をCBP職員に報告することが義務付けられています。これは法律であることに加え、CBP職員は報告されていない通貨が違法行為による収益である可能性を認識しています。
現金が合計$10,000以上あるのに、申告を忘れたり故意に行わなかった場合は、トラブルにつながることがあります。アメリカ旅行を楽しいものにするために、このルールを「旅の豆知識」として覚えておきましょう。
アメリカ入国の際は 1万ドル以下に抑えるのが無難
アメリカ入国の際は 1万ドル以下に抑えるのが無難で安心 です。
理由としては、1万ドルを超えると必ず申告が必要になるため、手続きが一つ増えてしまいます。申告を忘れたり、計算の仕方を誤った場合、現金の没収や罰則のリスクがあります。
そのため、現金は必要最低限(必要分+α程度)にとどめるのが無難なのかなと個人的には思います。また、滞在中の費用は、クレジットカードやデビットカードを利用することもできますので、大きな現金を持ち込む必要もなくなるかもしれません。
申告すればOK?
アメリカ入国時に1万ドルを超える現金、トラベラーズチェック、有価証券を持ち込んでも、正しく申告していれば違反ではなく、通常はそのまま持ち込めるはずなのですが、こればかりはイミグレーションの担当の判断になります。
例えば、大きな金額を所持している場合、資金洗浄や違法行為の可能性を疑われ可能性もゼロではありません。その場合、入国できないなってことも可能性が浮上します。
申告書の提出
アメリカ入国時に「通関申告書(CBP Form 6059B)」に「1万ドル超を所持している」ことを記入して申告。さらに「国際通貨輸送申告書(FinCEN Form 105)」という専用の書類があるそうなので、それを記入して入国時に提出する形だそうです。その後、税関で、実際に現金や金融商品を取り出して、確認がされ、申告内容と一致しているかをチェックします。「現金の由来」や「利用目的」を簡単に尋ねられることがあるそうです。
最後に
こちらの記事ではアメリカ入国時の所持現金が1万ドルを超える場合は申告が法律上義務付けられていることをご紹介しました。例えば、ドルと円の両方を所持している場合は、合算して計算する必要があります。十分に注意して旅の計画をしましょう。